こんにちは、訪問介護ステーション・訪問看護ステーションについてです。
皆様もご存知かと思いますが、現在日本は超高齢化社会に突入しております。その中で介護を行う施設が増えてきて得おります。様々な形態の福祉サービスがある中でデイサービス等のような利用者様が通う形のサービスもあれば、介護員(ヘルパーさん)が利用者様のご自宅で介護サービスを行ったりお手伝いするサービスもあります。現在このようなサービスのニーズも高まってきております。特徴あるサービスを作れれば必ず地域に必要とされる事業所ができ地域になくてはならない存在になることができるのではないせしょうか。そのお手伝いをひとつでもできればと思っております。国は現在、病院等で入院している患者さん達の入院日数をなるべく少なくし急患以外の方はできるだけご自宅で過ごしてもらおうとしています。しかし、現状は完治されていない方だとかどなたかの手助けが必要な方々です。そこで考えられたのが訪問看護ステーション・訪問介護ステーションと言う事業です。いうなれば、病院にあるナースステーションが街にあって、そこから、ご自宅に看護師の方に来てもらい療養生活の援助や介助・リハビリ等ができるようにするという事業です。その中には、介護施設や役所・民生委員・ケアマネージャー等様々な方々が関わってきます。地域の健康面での中核となる事業です。
医療業界という面ではありますが事業参入のチャンスです。 この事業の成否は、はっきり申しますと人です。雇用され実際にサービスを行う看護師さん達をどう気分よく働いて頂くかによります。
高齢化が進む現代の中で、都心だけではなく郊外でもまだまだ十分とは言えない状態です。また、訪問看護ステーションは、訪問介護ステーションと比べ時間当たりの保険報酬が比較的高く推移しております。
[許可基準]
・法人格を有すること
[サービス提供責任者になれる方]
・介護福祉士・訪問介護員養成研修1級課程修了者・介護職員基礎研修課程修了者
・訪問介護員養成研修2級課程修了者で3年以上かつ540日以上介護等の業務に従事した者
・その他1級課程修了相当と認められる者(都道府県基準による)
・常勤専従の管理者を1名以上
(自己事業所の訪問介護員としての兼務可能)
[人員基準]
・常勤換算方法で2.5人以上確保すること
[設備に関する基準]
・必要な広さの専用区画・設備・備品
※まずは、お気軽にご相談ください
[メリット]
・法人設立から指定申請その後のご相談まで法人設立や指定申請はもちろんのこと、事業経営に必要になる融資や補助金助成金等事業に関する悩みに相談に乗ります
・弊所は専門家のネットワークを組んでおります
※業務は、社会保険労務士と提携しながら進めております。
[料金]
・訪問介護ステーション指定申請コンサルティング料
¥150,000(税別)
・訪問介護協会及び保険手続
¥40,000(税別)
法人設立は別途
[メリット]
・安心な許可申請が可能
許可申請は非常に面倒な作業です。この許可申請に必要になる時間専門家に任せませんか?任せた時間売り上げが上がる動きにつなげてはいかがでしょうか?
・プロが提携して業務にあたります
弊所では、各種士業間のネットワークを組んでいます。それぞれ専門の見地からお客様に一番良いと思われる方法を相談させて頂きながら進めさせて頂きます。
[人員基準]
・常勤専従の管理者を1名以上(自己事業所の訪問介護員としての兼務可能)
[訪問看護の人員基準]
・常勤専従の管理者を1名以上(自己事業所の訪問介護員としての兼務可能)
・常勤換算方法で2.5人以上確保する事
[料金]
・訪問看護ステーションサポート報酬
¥150,000(税別)
・訪問看護協会及び保険手続代行
¥40,000(税別)
・居宅介護支援事業所申請
¥150,000(税別)
・総合事業申請
¥100,000(税別)
※別途 登録免許税・印紙等が発生する地域があります。
※書類作成上必要書類を弊所で取得する場合、別途2,000円(税別・費用別)申し受けます。
こんにちは、介護タクシーについてご説明させて頂きます。
介護タクシーとは、要介護者や要支援者・肢体不自由な方でなかなか1人で公共機関等を利用する事が困難な方々に対して福祉車両を使い送迎するのがお仕事です。例えば山坂が多い地域だったり過疎地域で高齢者の方が多い地域でのニーズがたかまりつつあります。地域密着なお仕事ですのでやりがいのあるお仕事です。車両1台・個人事業主としても登録できますし、法人でも可能です。介護タクシーの事業許可は旅客事業に該当しますので、お車のナンバープレートは事業用の緑ナンバーになります。
[許可の基準]
・車両を有する事
新車購入・リース契約どちらも可能
福祉車両が望ましい
・2種免許
・運行管理者・整備管理者・指導主任者
・事業所・車庫
事業所から2km以内・車庫内部が車庫境界と自動車の間が50センチ以上開いていること
・資金見積りが適格かつ合理的であること
自己資金が資金計画で見積もった所要資金50%以上かつ事業開始資金100%相当額が申請日以降常時確保されていること
車両費・土地建物費・機械什器費・運転資金・保険料・租税公課・創業費等
・損害賠償保険
対人8,000万以上・対物200万以上の任意保険
[介護タクシーの営業区域について]
・横浜市内で乗車 → 藤沢市内で降車(OK)
・横浜市内で乗車 → 東京都内で降車(OK)
・東京都内で乗車 → 川崎市内で降車(OK)
・東京都内で乗車 → 埼玉県内で降車(NG)
※事業計画の変更
車庫を移転する、新設したい、営業所を変更したい、車を増やしたい、減らしたい等と言った場合その都度運輸局への届出が必要です
※毎年の報告義務
毎年5月31日までに前年度の4月1日~翌3月31日までの輸送実績の報告が義務付けられています。
上記報告と同時に福祉車両使用している場合は移動等円滑化実績等報告書の提出も必要です。
※申請から許可までの期間
許可申請から運輸開始までは2ヶ月から3ヶ月必要です。事前準備までを考えると最低3ヶ月から4カ月必要になる場合があります。なるべく早くご相談ください。
[メリット]
・書類の取得サービスから申請・運輸開始までトータルサポートが可能
[対応地域]
・神奈川県内・東京都・千葉県内
[料金]
・介護タクシー許可申請コンサルティング料
¥200,000(税別)
・介護タクシー許可申請コンサルティング料
新規登録免許税(3万円)+証明資料取得費用がある場合別途
・介護タクシー許可申請コンサルティング料
¥50,000(税別)
・事業変更届出(役員変更、主たる事務所移転、車庫増設がない増車)
¥10,000(税別)
・輸送実績報告、移動等円滑化実績等報告(届出)
¥20,000(税別)